大判例

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広島高等裁判所松江支部 昭和26年(う)60号 判決

被告人等が県当局と団体交渉権があるからと言つてそれは絶対無制限のものではなくその行使には自ら一定の制約があるのであつて如何なる場合にも平和的に且一定の秩序を保持して行使さるべきである。然るところ被告人等において原判決の認定した経緯状況の下に本件交渉を継続しようとしたことは団体交渉権の正当な行使の範囲を逸脱するに至つたものと認むべくこれに対し県当局が交渉打切りを声明し退去の要求をしたのはまことに己むを得ないところであり従て被告人等は右要求に応ずる義務があつたのであるからこれに応じなかつたのは違法であると言わねばならぬ。論旨は採用できない。

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